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インドネシア中央政府財政と政府債務の 持続可能性
財政構造、政策効果、債務シミュレーション分析. ― 2003 年 12 月. 国際協力銀行 ... 月と 12 月の現地調査の結果も踏まえ、特に債務の持 ... 1997 年以降の経済状況悪化に伴う債務急増により GDP 比で一時 100%を超えた。 ...
http://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/archives/jbic/report/paper/pdf/rp26_j.pdf
関連サイト - ジェトロ・アジア経済研究所
日本貿易振興機構アジア経済研究所が実施している調査研究の中から発展途上国の「金融-債務問題」について関連ウェブ情報を紹介するページです。 ... 金融-債務問題 Debt Problems of Developing Countries ...
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Eco/Debt/links.html
復委任契約について復代理に関する規定が類推適用される事例と非債弁済の強制となる事例について1)旧司法試験問題のH13-24に「Aは、Bに事務を委任したところ、Bは、Cにこの事務を復委任し、Cは受任した事務の処理の過程で動産甲を第三者から買い受けた。
(この事例)において、AがBC間の契約を承諾していた場合、AはCに対し、動産甲の引渡しを請求することができる」とする記述が正しいかどうかについて、「委任者の許諾を得た復委任契約については、代理に特有の関係を除き、復代理に関する規定が類推適用され、107条2項のうち、本人に対して代理人と同一の権利義務を有するという代理に伴う内部関係に関する部分が類推適用されると解されるから、復受任者も受任者と同様の権利義務を負う。
したがって、AはCに対して動産甲の引渡しを請求できる。
よって、本記述は正しい」と解説されているものがあるのですが他方で逆に「AがBC間の契約を承諾していた場合でも、委任・復委任が代理・復代理の内容になっていない場合、復委任関係はBC間の権利義務を発生させるにとどまり、復受任者Cは本人Aに対して、受任者Bと同一の義務を負わない(107条2項反対解釈)(よって本記述は誤り)」と解説するものがあります。
いずれが正しいのでしょうか。
委任が代理権の授与を伴っていない場合、最判昭31.10.12によれば107条2項は準用されないと思うのですがこの設問の文意から前者の解説のように解釈する余地はあるのでしょうか。
2)また同H13-32の「Aは、Bに対する自己の金銭債務を弁済していたが、Bから強制執行すると脅かされ、取りあえず、これを避けるため、Bに対し、Bから請求された額を支払った。
この場合、Aは、Bに対し、支払った金額を不当利得として返還請求することができる」との記述の正誤について「非債弁済における給付は任意になされることを要し、強制執行を避けるためとか、強迫によってやむを得ず給付した場合は非債弁済とならない。
よってAはBに対して返還請求できる」と解説するものがあります。
しかし、 設問文によると「Aは強制執行すると脅かされてBから請求された額を支払った」となっていますがその前段に「Aは自己の金銭債務を弁済していた」とあり、この文脈からするとAはまだ弁済を完了していなかったと読めるので「脅されて弁済した」のは「非債」ではなく「未弁済になっているAの債務」と読むべきではないでしょうか。
それともBから請求された額を「非債」と読むべきなのでしょうか?
1)について法律行為の委任については特別の事情がない限り代理権の授与が伴っているとされています。
そうすると前者は特別の事情がない場合を前提とした後者は特別の事情が認められる場合 を前提とした論説です。
もっとも、後者の論説は最高裁 昭和31年10月12日判決 民集10巻10号1260頁を踏まえてのものと思われますが本問においてBは問屋ではありませんので上記最高裁判所判決を念頭において本記述は誤りとするのは不適切だと思います。
2)について出題者の出題意図は弁済していた=完済した だと思います。
英文法でいえば『完了形』みたいな…。
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